建設業は免許の承継など、あらかじめ準備して臨みましょう。免許の継続には複雑なルールがありますので注意が必要です。
写真はイメージです(photoAC)
「建設業の事業承継」には、必ず、建設業許可への配慮が必要となります。特に、個人事業主の方が事業承継をする場合は、法人以上に注意を要することになります。
個人事業主の場合は、「引継ぎする人」が、経営業務の管理責任者としての経験を有していること及び専任技術者であること、もしくは、それらの要件を満たす第三者を支配人(注)として登記する必要などがあります。これらの要件には経験年数や対応する資格がいるなど細かいルールがあります。
注:支配人とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為を為す権限を有する使用人(支配人登記を行っていること)をいいます。
個人事業主の場合は、後を引き継いだ人が新たに申請を提出する必要があるので、建設業許可の空白の期間ができてしまうこともあり空白の期間ができないようにしっかりとスケジュールを決めて、事業承継する必要があります。
例えば、個人事業の経営業務のいわゆる管理責任者については、事業の開始から対策をしておくといいでしょう。いざというときに簡単に後継者へ譲り渡すことができませんので、配偶者や後継者がいる場合は支配人登記などをし、一定期間経過することで、次に繋げることができます。
以上は、承継の一例ですが、建設業許可はかなり複雑な制度となっていますので、一度、県の窓口や、専門の行政書士などにご相談すると良いでしょう。
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